◆8番(
中西省吾君) 今の議第35号の
議案の件の
提案理由の
説明を伺いましたが、まずこの理由の中に、社協の
運営資金に
欠損金を生じさせたと、その金額が現在5件16万円であるという
提案理由がございましたが、現在、百条
調査委員会を開催をし、事実が判明をしてきておりますが、そこの中で、
平成24年6月6日に5万円、町のほうから弁済があったという
内容の記述があります。そして、
平成25年3月27日に新たに10万円の弁済が町のほうからあったと。このようなことを合計しますと、16万円のうち15万円は弁済があったかもしれないという
内容になり、
欠損金額は
平成29年に新しい1件が発見され、1万円の
欠損金を出したことになると思います。 この件について、
先ほどの
説明にはそのような
内容が出ておりませんが、どういった形で
欠損金の16万円を計上されたのかを
お答えください。
○
議長(
岸泰廣君)
答弁を求めます。
総務課長藤田君。
◎
総務課長(
藤田昭彦君)
中西議員さんの質問でございます。 百条
委員会の中の
答弁につきましては、私としては把握をしておりませんので、
お答えができません。 それから、16万円につきましては、今現在、
津山警察署に届け出ております
被害額として、5件16万円というふうな形で今回提案させていただきました。 以上です。
○
議長(
岸泰廣君)
中西君。
◆8番(
中西省吾君)
総務課長はその件は知らないというお話ですが、この
提案書は
山崎町長御自身であります。提案するときに、
執行部の
内容についての双方の
情報共有はなされてないんですか。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君) 今回提出をし、
皆様方の御理解を得たい、この件につきましては
先ほど総務課長の申し上げたとおりでありますけれども、
議員の御質問された
件云々につきましては、これを確認し、それぞれ
議会で発言するということには
総務課長としてはならないと、このように思っておりますので私から
説明をさせていただきますけれども、いかがでしょうか。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君)
議員が申された、それぞれの当時の
社会福祉協議会に対する個人からの弁済というのがありましたけれども、それはあくまでも個人からの弁済でありまして、私、
町長から、その
責任をとって弁済するということに今回はいたしたいと、このように思っておりますので、提案をいたしたところであります。
○
議長(
岸泰廣君)
中西君。
◆8番(
中西省吾君) 今の
町長の
答弁では、私のほうから弁済をするというお話の
説明がありましたが、それによってこの
条例の一部を改正すると。非常に意味がわからない。要するに、
鏡野町として、これでいけば、社協に
欠損金16万円を与えて、その5件のうちの4件が
時効を迎えたと。
鏡野町としての話であって、
鏡野町の
町長としての返済とは、個人としてです、全くこの
条例とは関係ないと私は思いますが、その
整合性について
お答えください。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君)
先ほどの私の
答弁、不適切でありました。改めてその件につきまして
答弁をさせていただきますけれども、この件につきましては
社会福祉協議会へ返済するというふうなことではなくて、私が
当該金額を、私の
責任として給与の一部を、
欠損金を生じさせたということで、責務の
引き受けのためにこれを減額するということでありまして、それを
先ほど訂正させていただきましたけども、返済するということにつきましてはまた別物でありますので、とりあえずこの5件16万円のことに対しまして、私が引責をとるということでありますので、御理解いただきたいと思います。
○
議長(
岸泰廣君)
中西君。
◆8番(
中西省吾君) 今の
町長の話も私には十分理解できませんが、もう一点、
理由説明に
時効を迎えたと。あと一件は4月26日に迎えると。この
時効に関することによって
欠損金を生んだと、これは理由にならないと。なぜならば、発覚して警察が事件として受理をされたときに、これは確定したんではないかと私は思うんですが、
時効とこの件と何の関係があるのか。 もう一点は、過去の
一般質問の中で、
時効は
刑事罰が免ぜられる期間ですが、後に誰かがとったということが判明した場合は、
求償権が10年あるという
内容の
執行部からの
答弁書がありました。ということは、
欠損金だけで言うんであれば、10年間はまだその権利は役場にあるということになろうかと思います。
時効で、なぜここの時点で行うのか、最後に
お答えください。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君)
先ほど総務課長が申し上げましたとおり、
刑事事件として
時効ということで、まだ民事としては残っておるというふうなことでもありますし、まだ調査をしておるというふうなことで、新たな、それをとった者が新たに出てきたということになれば、当然そちらから返済をしてもらうということであります。私といたしましては、一応
刑事事件が7年の
時効を見るということでもあります。そういうことで、一定の期間を経ておりますので、私としては
責任をとりたい、このように申し入れているところであります。 以上であります。
○
議長(
岸泰廣君) ほかに
質疑はありませんか。 3番
仲西祐一君。
◆3番(
仲西祐一君) 私からも何点か質問させていただきます。 百条
委員会のほうでまだまとめが完璧に終わっておりませんが、
被害額の確定といった部分がまだできてない部分もあります。ですので、もし、これはあくまで
可能性の話ですけども、この後、また
不明金がふえるという
可能性が絶対ないとは言えないと思います。もしそれがふえた場合、どうされるのか。そして、結果を待たずに、なぜ今この
タイミングでする
必要性というものを、しっかりとした
説明を求めたいと思います。
○
議長(
岸泰廣君)
総務課長藤田君。
◎
総務課長(
藤田昭彦君)
仲西祐一議員の質問に
お答えをいたします。 これ以後、
被害額がもし仮にふえた場合、その都度また新たに検討をしていきたいというふうに思っております。 それから、
先ほどの
中西省吾議員と
仲西祐一議員のお話でございますけども、今回、
刑事事件として7年の
時効を迎えました。いつの時点で早く処理をするのがいいのかという話になりますと、やっぱり
刑事事件として7年の
時効を迎えるこの3月、4月というふうに期日を思っております。それから、10年についてですけれども、その10年等について
民事事件に対する
時効等についてまだ10年ございますので、これから先にもし新たに発覚がしたような場合については、その都度検討をしていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○
議長(
岸泰廣君)
仲西祐一君。
◆3番(
仲西祐一君) 何度も
議会でお話をさせていただいとるように、
町長のほうからその
寄附者の方々へ対応してほしいと、何度も
議会のほうからもお話もあったと思います。その
答弁の中でも、時を見てするというようなお言葉があったと思いますが、それが要するに
時効を迎えての
タイミングで、きちっとした形を
寄附者の方に話をしていきたいというような思いの中で、これも入っているということでしょうか。それに対して
お答えください。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君) そのとおりであります。
○
議長(
岸泰廣君)
仲西祐一君。
◆3番(
仲西祐一君) それでは、もしこの
議案がどうなるかわかりませんけども、もしその形となれば、それを含めた形で
寄附者の方に、
町長が行かれるのか、
執行部が誰が行かれるのかわかりませんが、そこら辺の
説明を
寄附者の方にきちっとされるということでしょうか。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君) 一定の期間経過したというふうなことで、経過を
報告いたしまして、御迷惑をおかけしたことを陳謝をしに参りたいと、このように思っております。 以上であります。
○
議長(
岸泰廣君) ほかに
質疑はありませんか。 13番
櫻井邦紘君。
◆13番(
櫻井邦紘君)
先ほどもありましたように、
山崎町長が今提案されている16万円のうち15万円は既に弁済されておるわけですけれども、
町長の減給されたお金は誰と誰に返すんですか。あるいは、二重になるわけですか。その辺を
説明してください。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君)
先ほど中西省吾議員の御質問に
お答えいたしましたように、私としては返済には至っておりませんけれども、今回減給するということと、
社会福祉協議会への
運営資金に
欠損金を生じさせたということであります。これがすぐ
社会福祉協議会の
運営資金というふうなことではございません。私がこの
不明金の
責任をとって減給するというふうなことでありますので御理解いただきたいと、このように思います。
先ほど議員の質問でもありましたように、2名の方がというふうなことでありましたけども、2名の方と私が
責任をとるというふうなことは、いささかもう合致をしておりませんので、御理解いただきたいと思います。
○
議長(
岸泰廣君) 櫻井君。
◆13番(
櫻井邦紘君)
町長、もうちょっと具体的に
お答えを願いたいわけですけれども、今までの百条
委員会の中ではっきりしておりますのは、15万円の弁済のうち5万円だけで、10万円はどなたが弁済されたかわかっておりません。その点、あとの10万円はどのようにされるおつもりですか。
○
議長(
岸泰廣君)
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君)
先ほども言いましたように、今回の私の
責任、これにつきまして5件16万円の
責任をとるというふうなことでありますので、御理解いただきたいと思います。その前の2名の方というふうなことであったんですけども、それとは全然関係がありません。今回上程をしているのは、私が
責任をとるということでありますので、御理解いただきたいと思います。
○
議長(
岸泰廣君) 櫻井君。
◆13番(
櫻井邦紘君) 今までの
町長の御
答弁は、私には理解できません。
○
議長(
岸泰廣君) ほかに
質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君) これをもって、
質疑を終了いたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま議題となっております議第35号につきましては、
会議規則第39条第3項の
規定により、
委員会の付託を省略し、直ちに
討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君) 御異議なしと認めます。よって、
本件は、
委員会の付託を省略し、直ちに
討論、採決に入ることに決しました。 これより
本件に対し、
討論を行います。
討論はありませんか。 5番
片田八重美君。
◆5番(
片田八重美君) 5番
片田八重美です。 ただいまの議第35号につきまして、
反対討論をさせていただきます。 今、
質疑でいろいろ出ておりましたけども、私もやっぱり当時
町長は
紛失事件について既に給与の減給をされておると伺っております。なぜ2度も
責任をとられるのでしょうか。 また、
質疑でも皆さん言われたように、百条
委員会、まだ結論も出ておりません。その中で、なぜそういうふうな
責任をとられて、
欠損金をしようとする、そういうことに対して反対をさせていただきます。 以上です。
○
議長(
岸泰廣君) 次に、
本件に対する
賛成討論の発言を許します。 ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君)
賛成討論なしと認めます。 これをもって、
討論を終結いたします。 (「
議長、反対がまだありますが」と呼ぶ者あり)
反対討論がありますので、8番
中西省吾君。
◆8番(
中西省吾君) 8番
中西省吾です。 今、
片田議員も言われましたが、私は今の
提案理由について、新たな発言、
反対討論をいたします。
冒頭説明がありました、
管理監督上の
責任は以前にとっております。今回は、
欠損金という金額に関する
責任をとるということであります。この
責任については、
先ほど片田議員も言われましたし、
祐一議員も言われました。現在、百条
調査権を持った
特別委員会で
被害額の調査を行っております。
町長は、5件で16万円と。これ以上出れば、また、
総務課長が言われましたように
執行部で検討するということでありますが、ここで
金銭面の
欠損金に関する
内容につきまして、我々が現在調査している結果、
町長は弁済は個人的なものであり、行政としたものではないというお話がありますが、少なくともきちんとした書面で確認をしましたところ、当時の
課長がてんまつ書で5万円の弁済を申し出、指示くださいとございます。そこに
町長は
お願いをしますという調査結果が出ております。
町長もそれは認めておられます。要するに、この16万円の5万円につきましては、既に
トップリーダーが当時の
課長から申し出を、許可を与えております。こういうことに関して、この16万円は金額的にもおかしいと思います。これは、現在のこの
議案に対する明確な反対理由であります。 以上をもって反対といたします。
○
議長(
岸泰廣君) 次に、
賛成討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君)
賛成討論なしと認めます。
反対討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君)
討論なしと認めます。 これをもって、
討論を終結いたします。 これより議第35号について起立により採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○
議長(
岸泰廣君) 起立少数であります。よって、
本件は否決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
岸泰廣君) 次に、
日程第5、議第36号
平成31年度
鏡野町
一般会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。
提出者から
提案理由の
説明を求めます。
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君) それでは、議第36号
平成31年度
鏡野町
一般会計補正予算(第1号)について
説明をさせていただきます。 今回の補正予算につきましては、
議会活動費の
特別委員会活動費の増額予算57万2,000円のみであります。
平成31年度
鏡野町
一般会計補正予算(第1号)の補正額は、歳入歳出それぞれ57万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ総額117億4,257万2,000円とするものであります。 歳入は、前年度繰越金を充てます。 以上で
提案理由の
説明とさせていただきます。 なお、詳細につきましては
総務課長に
説明をさせますので、御審議の上、御議決を賜りますよう
お願いをいたします。
○
議長(
岸泰廣君) 続いて、
担当課長から
内容細部の
説明を求めます。
総務課長藤田君。
◎
総務課長(
藤田昭彦君) 〔議第36
号朗読説明〕
○
議長(
岸泰廣君) これより
本件に対する
質疑を行います。
質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君)
質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第36号については、
会議規則第39条第3項の
規定により、
委員会の付託を省略し、直ちに
討論、採決に入りたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君) 御異議なしと認めます。よって、議第36号については、
委員会の付託を省略し、直ちに
討論、採決に入ることに決しました。 これより
討論に入ります。
討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君)
討論なしと認めます。 これより採決いたします。 お諮りいたします。 議第36号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
岸泰廣君) 御異議なしと認めます。よって、
本件は原案のとおり可決されました。 ここで、14時30分まで休憩いたします。 午後2時21分 休憩 午後2時29分 再開
○
議長(
岸泰廣君) 休憩前に引き続き
会議を再開いたします。 次の議事は、私の一身上の事件に該当いたしますので、
地方自治法第117条の
規定により退場し、
議長席を副
議長と交代いたします。しばらくお待ちください。 〔
議長交代〕 〔
議長 岸 泰廣君 退席〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
仲西祐一君) それでは、
日程第6、
議長辞職の件を議題といたします。
議長岸 泰廣君から、
議長の辞職願が提出されております。 まず、その辞職願を事務局長に朗読させます。 事務局長。
◎
議会事務局長(奥克彦君) 〔辞職願朗読〕
○副
議長(
仲西祐一君) お諮りいたします。 岸 泰廣君の
議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
仲西祐一君) 御異議なしと認めます。よって、岸 泰廣君の
議長の辞職を許可することに決しました。 岸 泰廣君の入場を求めます。 〔15番 岸 泰廣君 入場〕
○副
議長(
仲西祐一君)
議長の辞職は許可されましたので、お知らせいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○副
議長(
仲西祐一君) それでは、ただいま
議長が欠員となりましたので、
日程第7、
選挙第3号
議長の
選挙を行います。 お諮りいたします。
選挙の方法は、投票で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
仲西祐一君) 御異議なしと認めます。よって、
選挙の方法は投票で行うことに決しました。 議場を閉鎖します。 〔議場閉鎖〕
○副
議長(
仲西祐一君) ただいまの
出席議員数は14名であります。 投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○副
議長(
仲西祐一君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
仲西祐一君) 配付漏れなしと認めます。 ここで職員をして投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕
○副
議長(
仲西祐一君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名で、白票は無効といたします。 投票用紙に被
選挙人の氏名を記載の上、事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順次登壇し、投票を願います。 それでは、投票を行います。 事務局長、
お願いいたします。 〔職員点呼、投票〕
○副
議長(
仲西祐一君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
仲西祐一君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 これより開票を行います。 ここで
会議規則第32条第2項の
規定により、立会人に原 章倫君、
櫻井邦紘君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副
議長(
仲西祐一君) 御異議なしと認めます。よって、立会人に原 章倫君、
櫻井邦紘君を指名いたします。 原 章倫君、
櫻井邦紘君、開票の立会を
お願いいたします。 〔開 票〕
○副
議長(
仲西祐一君)
選挙の結果を
報告いたします。 投票総数 14票 有効投票 14票 無効投票 0票 有効投票のうち 沖田清明君 8票 岸 泰廣君 6票 以上のとおりであります。 この
選挙の法定得票数は4票であります。よって、沖田清明君が
議長に当選されました。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○副
議長(
仲西祐一君) ただいま
議長に当選された沖田清明君が議場におられますので、本席から
会議規則第33条第2項の
規定による告知をいたします。 ここで
議長に当選されました沖田清明君に当選人の発言を求めます。 当選人、沖田清明君、登壇願います。
○
議長(沖田清明君) 失礼いたします。 このたび
鏡野町議会4月臨時
会議におきまして、
鏡野町議会議長に就任することになりました沖田でございます。町民の皆様に、日ごろより
鏡野町議会に温かい御支援、御理解を賜り、厚くお礼を申し上げます。このたび、
鏡野町議会議長を拝命し、身に余る光栄であるとともに、その重責に身の引き締まる思いであります。 さて、
議長就任にあたり、所信を申し述べたいと思います。 まず、近年の少子・高齢化社会を見据え、活力ある
鏡野町を再生する必要があります。そのためには、
議会の果たすべき責務と役割を明確にし、町民に開かれた信頼される
議会の課題解決に取り組みます。 また、
議会で審議される施策と予算が明確にかつ速やかに執行されているかを監視することも
議会の重要な役割であります。
議会と
執行部機関との真摯な議論により、住みよいまちづくりを推進していかなければならないと思っております。
鏡野町議会として、全
議員の力を集結し、町民に寄り添い、開かれた
議会の実現を目指してまいりますので、今後とも御支援、御協力のほどよろしく
お願いいたします。 最後になりましたが、町民の皆様の御健勝と御多幸を心より御祈念申し上げ、就任の挨拶といたします。よろしく
お願いします。
○副
議長(
仲西祐一君) 以上で私の職務は終了いたしました。 御協力ありがとうございました。 沖田清明
議長、
議長席にお着き願います。 〔
議長交代〕
○
議長(沖田清明君) ここで、暫時休憩をいたします。 午後2時46分 休憩 午後3時7分 再開
○
議長(沖田清明君)
会議を再開いたします。 休憩中に追加の
議事日程をお配りしております。 ここでお諮りいたします。
先ほどの
議長の
選挙に伴い、議席の一部変更が生じました。 お諮りいたします。 議席の一部変更についてを
日程に追加し、
追加日程第1とし、
日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(沖田清明君) 御異議なしと認めます。よって、議席の一部変更についてを
日程に追加し、
追加日程第1として
日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(沖田清明君)
追加日程第1、議席の一部変更についてを議題といたします。 ここで申し上げます。
会議規則第4条第3項の
規定により、議席の一部を変更いたしております。変更した議席は、お手元に配付いたしました議席表のとおりであります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(沖田清明君)
日程第8、副
議長の辞任の件を議題といたします。 ここで
地方自治法第117条の
規定によって、
仲西祐一君の退場を求めます。 〔副
議長 仲西祐一君 退席〕
○
議長(沖田清明君) 副
議長仲西祐一君から、副
議長の辞職願が提出されております。 まず、その辞職願を事務局長に朗読させます。
◎
議会事務局長(奥克彦君) 〔辞職願朗読〕
○
議長(沖田清明君) お諮りいたします。
仲西祐一君の副
議長の辞職を許可することに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(沖田清明君) 御異議なしと認めます。よって、
仲西祐一君の副
議長の辞職を許可することに決しました。
仲西祐一君の入場を求めます。 〔3番
仲西祐一君 入場〕
○
議長(沖田清明君) 副
議長の辞職は許可されましたので、お知らせいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(沖田清明君) それでは、ただいま副
議長が欠員となりましたので、
日程第9、
選挙第4号副
議長の
選挙を行います。 お諮りいたします。
選挙の方法は、投票で行いたいと思います。これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(沖田清明君) 御異議なしと認めます。よって、
選挙の方法は投票で行うことに決しました。 議場の閉鎖を
お願いします。 〔議場閉鎖〕
○
議長(沖田清明君) ただいまの
出席議員数は14名であります。 投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○
議長(沖田清明君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(沖田清明君) 配付漏れなしと認めます。 ここで職員をして投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕
○
議長(沖田清明君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名で、白票は無効といたします。 投票用紙に被
選挙人の氏名を記載の上、事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票を
お願いいたします。 それでは、投票を行います。 事務局長、
お願いします。 〔職員点呼、投票〕
○
議長(沖田清明君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(沖田清明君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 これより開票を行います。
会議規則第32条第2項の
規定により、立会人に原 章倫君、
櫻井邦紘君を指名いたしたいと思います。これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(沖田清明君) 御異議なしと認めます。よって、立会人に原 章倫君、
櫻井邦紘君を指名いたします。 原 章倫君、
櫻井邦紘君、開票の立会人を
お願いいたします。 〔開 票〕
○
議長(沖田清明君)
選挙の結果を御
報告いたします。 投票総数 14票 有効投票 14票 無効投票 0票 有効投票のうち
中西省吾君 7票
水田喜富君 7票 以上のとおりであります。 この
選挙の法定得票数は4票であります。よって、
中西省吾君と
水田喜富君の投票数はいずれもこれを超えております。両君の投票数は同数です。 この場合、
地方自治法第118条第1項の
規定は、公職
選挙法第95条第2項の
規定を準用し、くじで当選人を決定することになっております。
中西君と水田君が議場におられますので、くじを引いていただきます。 くじは2回引きます。1回目は、くじを引く順序を決めるためのものであります。2回目は、この順序によってくじを引き、当選人を決定するためのものです。くじは、抽せん器で行います。 原 章倫君、
櫻井邦紘君は、くじの立会を
お願いいたします。
中西省吾君、
水田喜富君、くじを引いていただくため、前へお進みください。 〔くじを引く〕
○
議長(沖田清明君) くじを引く順序が決定しましたので、御
報告をいたします。 まず初めに、
中西省吾君、
水田喜富君、以上のとおりであります。 〔くじを引く〕
○
議長(沖田清明君) くじの結果を
報告いたします。 くじの結果、
中西省吾君が当選人と決定しました。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕